FXで確定申告が必要になる収益の基準
節税でXMの税金を安く抑える方法
XMでの税金に関する注意点
XMなどの海外FX会社を利用し一定金額以上の利益をあげた場合、 必ず行わなくてはいけないのが確定申告です。
確定申告や税金について正しく理解していないと、 本来納めるべき金額以上の納税を求められたり、本来受けられる税金の控除が受けられなかったりと損をすることが多いです。
本記事では、確定申告など税金について紹介していきます。
FXなどで一定の金額以上の利益が出た場合は、税金について考える必要があります。
具体的な金額をあげると、サラリーマンの様に給与所得がある人に関しては「20万円」を超える利益が発生した場合です。
また専業主婦のように他に所得がない人に関しては「38万円」を超える利益が発生した場合となっています。
このような場合には、 確定申告により税金の金額を申告して納付することが必要です。
確定申告とは、毎年その1年間の1月1日から12月31日までに得た所得に対する税額を計算して、税務署に対して申告と納付の手続きを行うことです。
この確定した所得金額を元にして、 翌年の住民税や健康保険料が決定されます。
さらに確定申告を行うことで、 税金を納めすぎていた場合にはその納めすぎていた税金の還付を受けられます。
所得税の確定申告の期間は、基本的に「毎年2月16日から3月15日」までです。
しかし期限日が土曜日の場合は翌々日、日曜日または祝日の場合は翌日までとなります。
また確定申告書を提出後に税額や還付金などの誤りを発見した場合は、 法定申告期限から5年以内に、必要書類を提出し更正の請求をする必要があります。
申告の必要な所得があるにも関わらず、 確定申告をせず3月15日を過ぎてしまった場合は、無申告加算税や延滞税が課せられてしまうので期限が過ぎてしまったとしても確定申告を行う必要があります。
「含み益は幻、含み損は現実」という言葉があるように、 ポジションは実際に決済しなければ利益にも、損失にもなりません。
ポジションを保有することによって、資産評価額は常に変動していきます。しかし 実際にその保有しているポジションを決済しない限りは損益も確定されず課税の対象にはならないです。
2011年以前は、国内FX業者を利用したときも海外FX業者を利用した際と同じ税率の総合課税が採用されていました。しかし2012年以降 国内FX業者と海外FX業者は別扱いになっているので注意が必要です。
なぜなら金融庁は「新規取引を行う際には、その取引額の4%以上の証拠金を預託必要がある」という取り決めをしています。
これは言い換えると最大レバレッジは25倍ということを意味しており、この規定を満たしていないために海外FX業者は認可を受けていません。
国内のFX業者の取引で発生した損益に対しては、「申告分離課税」による税率が適用されます。そのため 所得税の税率は金額にかかわらず一定です。
また損失の出た年に関しても「先物取引にかかる繰越損失用」の書類で申告することで、 申告後3年先まで繰り越せます。
しかし海外FX業者に関しては国内FX業者とは扱いが別になっているため、 この損失繰り越しの仕組みが海外FX業者を利用したときには適用されないので注意が必要です。
所得税は総合課税という課税方式によって計算が行われます。
総合課税とは1年間の所得を合算し、その合計の所得に対して所得税を計算する方法です。
そして税率は「超過累進税率」という方式で税率が定められます。
超過累進税率とは 所得が多ければ多いほど税金が課税される仕組みになっており、所得の金額が上がるにつれ税率も段階的に上がっていく税率方式です。
海外FXの利益は雑所得に該当し、次の算式により所得税の税額を計算します。
( 全所得 - 所得控除 ) × 超過累進税率
ただし全所得は給与所得、不動産所得、事業所得、雑所得の合計です。
住民税についても所得税と同様に、総合課税によって税額が決定されます。
基本的な部分は所得税と同じですが、1つ大きく異なった部分があります。それは 住民税に関しては超過累進税率ではなく、一律で10%の税率で固定されている部分です。
また住民税に関して注意しなければいけない部分は、普通徴収を選択している場合、納付時期が翌年の6月になるので納付忘れに注意が必要です。
海外FXではトレードで獲得した利益額の大きさに比例して、15%から最大55%までの税金が課せられる累進課税となっています。所得による課税率はこの表で確認できます。
サラリーマンなどの給与所得者の場合、FXで1年間の間に20万円以上の利益を上げた場合は 確定申告が必要になります。
また海外FXで利益を上げた場合は、総合課税という課税方式で計算されるため
( 全所得 - 所得控除 ) × 超過累進税率
※全所得は給与所得、不動産所得、事業所得、雑所得の合計
の式を使い、所得税の税額を計算して翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書の提出を行います。
国内FX業者では取引によってどれだけ利益が出ても、 税率は一律で20%に固定されています。
しかし海外FX業者の場合は税率が固定ではなく、 所得に応じて段階的に増えていく総合課税方式を採用しています。
そのため海外FXで多くの所得を得ている人に関していえば、 所得税は国内FX業者よりも高くなりやすいです。
しかし海外FXで上げた利益が195万円以下の場合は、海外FXに課せられる税率は15%になります。そのため 国内FX業者よりも税率は低くなり、税金は安くなります。
また195万円から330万円の間であれば、税率は国内のFX業者と同率の20%になりますが、控除の関係で 国内FX業者よりも税金は安くなります。
それ以上の利益を上げてしまった場合は、税率が20%を超えてしまい残念ながら海外FX業者の方が税金は高くなってしまいます。
まとめると 利益が330万円以下であれば海外FX業者の方が国内FX業者に比べて税金は安く、それ以上であれば国内FX業者の方が税金は安くなります。
住民税に関しては、所得税のような超過累進税率ではなく一律で10%の税率で固定されています。
また確定申告の際に普通徴収を選択している場合、住民税確定の通知が翌年の6月に送付されてくるので、 納付のし忘れに注意が必要です。
インターネット上のクレジットカード支払いの機能を利用して、 クレジットカードによる納付も可能です。
国税庁長官の指定する納付受託者である「トヨタファイナンス」へ国税の納付を委託し、税金を納付していきます。
利用可能なクレジットカードは以下の6種類となっています。
Visa
MasterCard
JCB
AmericanExpress
DinersClub
TS CUBIC CARD
クレジットカード納付の場合、納付する金額に応じた決済手数料が発生し、1万円分の支払いにつき消費税別で76円必要です。
また、複数の税金をクレジットカードでまとめて支払ったとしても、 1件ごとに手数料はかかります。
2019年1月以降、 コンビニエンスストアでも納付ができるようになりました。
確定申告書作成コーナーやコンビニ納付用QRコード作成画面といった、納付に際して必要な情報をまとめたQRコードを作成できます。
ただし、納付できる上限金額が 30万円以下と定められているため、それ以上の納付を行う人は別の方法を利用しましょう。
コンビニ納付を利用可能なコンビニエンスストアは以下の通りです。
ローソン
ナチュラルローソン
ミニストップ
ファミリーマート
銀行・信用金庫・郵便局といった金融機関もしくは納税地を所轄する税務署窓口にて、現金に納付書を併せて提出することで納付する方法も存在します。
基本的に金融機関の窓口から納付を行う場合、事前に 納付書を作成しておく必要があり、窓口に置いてなかった場合は所轄税務署に赴いて用意しておきましょう。
受付時間といった不明な点は、予め利用先の金融機関に問い合わせておくと余計なトラブルを回避できます。
損益通算とは 一定期間内に発生した利益と損失を相殺することです。
得た利益に関しては税金がかかりますが、 損失が出た場合は利益から損失を差し引いて、その分だけ税金を減らせます。
それでもマイナスになってしまった場合には、 確定申告を行うことによって最長3年間までであれば損失を繰り越しして控除することもできます。
年金収入やアフィリエイトでの収入など雑所得に当たる所得があれば、FX取引で得た雑所得との損益通算することは可能です。
雑所得として申告するFXの利益に関して、 利益を得るためにかかった費用は経費として申告できます。
海外FXにかかわるセミナーへの参加代や書籍代、取引手数料など海外FXを行うために支出したと認められる経費については、利益の金額から控除することが可能です。
実際に認められるかは、税務署次第のところもあるので、不安に思うのであれば税理士などに相談してみるのも良いと思います。
基本的に経費として計上できる出費は、海外FXを行うために出費したものに関してのみです。
具体的にあげると、
トレードに使用するパソコンや、端末の購入費などの雑費
トレードに必要なインターネットプロパイダーの料金や携帯電話の料金の通信費
FXに関する書籍・雑誌などの書籍代
セミナーなどの受講費用
セミナー参加にかかった交通費
海外FX会社への送金時にかかった支払手数料
文房具や事務用品などの消耗品費
などがあげられます。
また経費を申請する際に重要となってくるのが、 FXのためのものか証明できるかです。
この証明ができないと経費として認めてもらえないだけでなく、 架空経費の計上として重加算税をかけられてしまう可能性もあります。
そうならないためにも、領収書を必ずもらうようにするなど FXに関係があることの証明が可能な書類を準備しておくことが重要になってきます。
青色申告とは確定申告の申告制度の1つです。 確定申告を行う際に、複式簿記などを用いて記帳する申告制度のことを指しています。
青色申告を行うためには、所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告承認申請書は、事業をすでに運営している人や1月15日までに新しく開業した人で青色申告を行いたい収入がある場合、その年の3月15日までに提出する必要があります。
またその年の1月16日以降に新規で開業した人に関しては、開業から2ヶ月以内に申請書を提出すれば問題ないです。
青色申告承認申請書を提出し忘れてしまうと 特別控除のない白色申告しか利用できなくなってしまうので注意が必要です。
また青色申告で確定申告できる所得は、事業所得・不動産所得・山林所得のみになっています。給与所得や退職所得や雑所得などは青色申告の対象となる所得にみなされないため、青色申告ではなく白色申告を行う必要があります。
ふるさと納税とは 自分が応援したい各都道府県の市区町村といった自治体に寄付ができる制度の名称です。
この制度は自身の所得に応じて税金控除の限度額が変わっていきます。
さらにふるさと納税では FXで得た所得に対しても控除の対象と認められます。
そのため会社員など給与所得を得ている人は、ふるさと納税の制度を活用することにより 給与所得とFXで得た雑所得を合算することで税金の控除限度額を増やせます。
確定申告やふるさと納税の活用などで期待できる節税に関して考えることは確かにです。しかし節税のことばかりに気を取られすぎてFXでのトレードを疎かにしてしまっては意味がありません。
まずはトレードに集中し利益を上げられるようになってから節税に関して考えても遅くはないと思います。
申告した経費に関して税務署で認められなかった場合や、内訳の開示が必要とされた場合税務署から連絡が来るので、指摘どおりに対応や修正をすれば問題ないです。
間違ったからといって罰則を受ける訳ではないので、 指摘された部分に対して修正し再度申告を行えば問題ありません。
一度申告した内容を再度修正するのは手間にはなりますが、誠意をもって対応しましょう。
海外のFX業者を利用したトレードで利益を出した場合、国内でその利益を受け取るための方法は、 基本的には海外から送金してもらう他ないです。
また100万円を超える海外からの送金や海外への送金どちらの場合でも、税務署への報告義務があるために、 税務署は送金の内容をすべて把握しています。
100万円以下の場合も、報告義務はありませんが金融機関に情報が残っているので 税務署は把握できます。
税務署はXM口座の取引履歴に関しては把握しておらず、国内の銀行口座に送金が完了した時点で金額と日時を把握しています。
確定申告で対象となるのは、 その1年間に取引で上げた利益に関してのみです。
そのため確定申告を行うのであれば 利益分の出金は年内に行っておいた方が、取引履歴と出金金額との整合性が取れるため、税務署への確定申告がスムーズに済みます。
本来納めるべきはずの税金を納めずに脱税を行ってしまうと、所得税法違反を犯してしまったことになるため、 本来納めるべき税金に加えて高額な罰金が科せられます。
故意ではないとしても脱税と認められてしまった場合、まず申告をしなかったことによる無申告加算税が科せられます。
さらに納めるべき税金の金額により15%から20%の金額が税金に加算されます。
また隠ぺい工作など悪質な所得隠しと判断されると、重加算税がさらに科せられます。
無申告だった場合は、無申告加算税が40%科せられ、所得を本来より少なく申告した場合には、過小申告加算税が35%科せられます。
それだけでなく支払期限に遅れたと判断され延滞税も課せられてしまいます。
会社が行ってくれる住民税の特別徴収によって、会社側に副業を行っているとバレる可能性があります。
住民税の特別徴収は、「毎年各市区町村から会社に各従業員の前年の年間所得と徴収される住民税の金額が記載された通知が届き、 会社が従業員に代わって毎月の給与から住民税を天引きして納付する」という徴収方法です。
この際に会社の担当者に住民税の金額が支給された給料の金額が不自然だと疑われてしまうとバレてしまう可能性があります。
会社にバレないようにする対処法としては、 FXの利益を確定申告する際に住民税を普通徴収にすることです。
確定申告の際に「給与・公的年金等にかかる所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、「自分で納付する」を選択することで普通徴収にできます。
普通徴収にすることで、自宅に確定申告した分の住民税の通知書が送付されてくるので、会社に利益がバレずに納付できます。
そもそも公務員は、法律上副業自体を禁止されています。過去に副業を行っていることが発覚した公務員は懲戒処分を受けています。
海外FXなどに関しては資産運用に該当するため副業認定されません。しかし法律上は問題がないとはいえ、勤務先にバレてしまうと少なからず良い印象はないでしょう。
しかし公務員の場合も、会社員と同様に確定申告の際に「自分で納付」を選択することで普通徴収にできるので勤務先にバレずに納付ができます。
ロイヤリティプログラム制度によって、トレードを重ねていくと XMPが溜まっていきますが、これは直接出金はできないため課税対象に含まれません。
ただし、このXMPを現金に 換金した場合は出金ができてしまうため、その瞬間に課税対象と見なされます。
またXMPはボーナスにも交換できるものの、ボーナスに変換しても出金は出来ないため、通常のXMPと同様に課税の対象にはなりません。
XM上でCFD取引を行うなかで利益を獲得した場合でも、 FX取引と同じように税金計算を行い同様の流れで納付を行う必要があります。
XMにおける株取引・先物取引は海外業者のFX取引と同じ「雑所得」「総合課税」項目の分類になります。
また、国内の先物・株取引と損益通算はできないものの、「雑所得」「総合課税」で共通している海外FX取引とは 損益通算が出来ます。
「副業禁止」が国家公務員法や地方公務員法に明記されている公務員ですが、 FXは禁則事項の副業には当てはまりません。
FXは収入を増やし続けられる「副業」には該当せず、 「投資」として資産運用の一環に分類されるため、公務員であっても問題なく取引できます。
最近は終身雇用の崩壊などによって以前より自分自身で将来のための資産運用を行う必要性が叫ばれています。
その中で少額の資産でも利益の出しやすい海外FXを利用することで、 将来のための資産形成を行うことは大変有効でしょう。
ただし税金について理解しておかなければ脱税と疑われてしまうかもしれないので注意が必要です。
税金のルールをしっかり理解して 正しく納税を行いながら、海外FXを利用して資産運用を行ってくとよいでしょう。
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